当友好協会会則

第一章総則

(名称及び事務局)

第1章

本会は「松本ザルツブルク友好協会」と称する。
本委員会の事務局は、松本市内に置く。

(目的)
第2条
本会は、音楽文化を基調とした市民交流の精神に基づき、松本市民とオーストリア・ザルツブルグ・モーツァルテウムとの友好関係を深め、広く相互交流を促進し、文化芸術による絆を育み、もって友好親善と国際音楽文化都市としての松本市の街づくりと地域経済の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)音楽・芸術・文化・観光・教育の交流に関する事業
(2)スポーツ、産業経済等の交流に関する事業
(3)大阪・関西万博オーストリア館モニュメントの設置に協力する事業
(4)大阪・関西万博オーストリア館モニュメントを活用した交流事業
(5) モーツァルトに関連した文化・教育に関する事業(モーツァルトウィーク等)
(6)展示会、演奏会、講演会等の友好交流と理解・普及に関する事業
(7) 青少年の交流及び人材育成に関する事業
(8)その他の親善友好・相互理解促進に関する事業

第3章 会員及び会費

(会員)
第4条 本会の会員は会の目的に賛同する事業所会員、団体会員、個人会員、学生会員、賛助会員をもって組織する。

(運営費)
第5条 本会の経費・事業費は会費、補助金、寄付金等をもってあてる。

(会費)
第6条 会費は理事会において審議し、別途細則に定める。

第4章 役員等

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長  2名
(3)理事 数名~14名以内
(4)監事 2名

(会長) 
第8条 会長は理事会において選任し、本会の代表として会務を総理する。

(副会長) 
第9条 副会長は理事会において選任し、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(理事) 
第10理事は会員の互選によって選任する。

(監事) 
第11条理事は理事会の承認を得て、会長が委嘱し、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第12条 本会の役員等の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。

第5章 会議及び機関

(総会)
第13条 本会の通常総会は会員をもって構成し、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。

(総会付議事項)
第14条 通常総会は決議機関として次の事項を審議し承認する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)理事会において必要と認めた事項
(4)その他本会運営に必要な事項

(議長)
第15条 総会の議長は会長がこれにあたる。

(議決)
第16条 総会、理事会及び常任理事会の議決は、それぞれ出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は議長の決するところとする。

(理事会)

第17条 理事会は理事をもって構成し、会長がこれを召集し、次の事項を掌る。

(1)総会に提出する議案の承認

(2)役員等の承認

(3)その他会長が必要と認めた事項

第6章 会計


(会計年度)

第18条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。

(基金)

第19条 
1 本会は、友好交流事業の推進のため、寄付金その他の収入をもって構成する基金を設置することができる。

2 基金は一般会計と区分して管理し、その管理方法は別に定める規程による。

附則

本会則は令和8年7月1日より施行する。

細則1

会費は次の通り定める (2027年7月3日決定)

(1)事業所会員 1口年額 10,000円 最低3口以上

(2)団体会員 1口年額 10,000円 最低2口以上

(3)個人会員 1口 5,000円 最低2口以上年額

(4)学生会員

年額 2,000円

(5)賛助会員年額30,000円以上